自己破産で債務整理

  1. 自己破産とは何か?
  2. 自己破産のメリット
  3. 自己破産のデメリット
  4. 不安解消のために
  5. 自己破産の気になる疑問解決

債務整理の方法の一つ、自己破産についての説明ページです。

債務整理と聞くとまず初めに自己破産の事が思いうかぶかもしれません。しかし、自己破産は債務整理の中でも最後の手段と言えます。
このページでは自己破産に関する詳しい知識をご紹介します。


自己破産とは何か? 自己破産は債務整理のための方法の一つです。
自己破産により債務整理をすることによって、多額の借金を抱えることにより支払い不能になっているその借金を免除します。

しかしその反面、自己破産した時点で持っている資産については手放すことになります。

自己破産による債務整理の段階で資産がある場合
持っている資産を借金の返済に当て、債権者に平等に分配されます。

自己破産による債務整理の段階で資産がない場合
資産は無いので、財産を処分する手続きは行われません。

このように資産を残したまま自己破産することはできないようになっています。
しかし、多くの場合借金によって資産はなくなっていることがほとんどですから、自己破産により借金から解放されまた0からやり直すことができます。

このように、債務整理の方法の一つとして自己破産を選択する方も多くなっています。


自己破産による債務整理のメリット 取り立てが止まる
弁護士に依頼した場合、すぐに取り立てが止まります。
貸金業者から取り立てを受けていて精神的に参ってしまったということもあるかもしれません。
自己破産を宣告することで、法律的にそのような取り立てを止めることができます。

借金が免除される
これまでの借金の返済が免除されます。
借金をチャラにすることができます。ただしギャンブルなどを含め本人に相当の要因がある場合には自己破産そのものが認められない場合もあります。

裁判所に弁護士が帯同
弁護士に依頼した場合、裁判所に弁護士が帯同します。
裁判所というのは何かと不安になるものです。また、自己破産という引け目を感じる方も多いようです。
そのような時に裁判所に出向く際に弁護士が付いてくれるのはとても安心です。


自己破産による債務整理のデメリット クレジットが利用不可
自己破産による債務整理後、一定期間はクレジット利用ができません。
自己破産中にクレジットを利用することでさらに借金が増えないようにするわけですが、クレジットカードを新たに作ることにも制限が出ることになります。

職業制限
手続き中は、職業制限があります。
就くことのできる仕事が制限され、弁護士や司法書士などのいわゆる士業を含め幾つかの仕事が制限されます。
自己破産した後一定期間は、他人の財産を管理する職業に就業することはできません。
その仕事は以下のものが含まれます。
弁護士
司法書士
税理士
生命保険の外交員
公認会計士
などです。

しかし一定期間を過ぎれば、その仕事につくことは可能です。
また、全ての仕事に就けないというわけではありません。

財産処分
財産が処分されます。
現金はもちろん不動産を含めて持っている財産は返済のために使われることになります。

自己破産による財産の処分は「同時廃止」と呼ばれる仕組みが関係してきます。
同時廃止がされるかされないかは、財産を持っているか持っていないかで変わってきます。

財産を持っていない場合
財産がない場合、破産管財人を立てて財産の清算をすることができません。処分する財産がないからです。
ですから手続きが省略されるので、同時廃止ということになります。
財産を持っている場合
破産管財人を立てて財産の清算をします。清算された財産は債権者に配分されていきます。


自己破産による債務整理の不安解消のために自己破産による債務整理することは大きな不安があることでしょう。自己破産して果たして生きていけるのだろうかと心配になる方も多いようです。

しかし、自己破産のデメリットは次の2つだけです。
1. 5-7年ほど、クレジット利用が制限されます。
2. 7年以内の再手続きは認められません。

ですから、自己破産の手続き後、財産の相続ができないということはありません。親の土地や財産を相続するということは可能です。
さらに年金が受けられないということはありません。

自己破産は人生の終わりではありません。
自己破産は国が定めた制度であり、法律により保護されます。自己破産は新しい人生の始まりであるとも言えるのです。


自己破産で債務整理の気になる疑問解決

家族や会社に知られてしまいますか?
家族や会社に知られてしまうことはありません。基本的に自己破産は自分自身の手続きとなるからです。
内緒にしたいということをまず弁護士に相談してみると良いでしょう。

自宅に書類が届いたというような理由で家族にバレてしまったというケースがありますが、その点での注意は必要になってきます。
さらに、自分で他人に言わない限り会社や知人に知られることはありません。
しかしながら、会社から融資などを受けている場合は通知しなければならない場合もあります。

自己破産が認められない事はあるの?
自己破産が認められない事もあります。
例えば、浪費やギャンブル・計画的な破産などは認められない場合があります。本人に重要な責任があるとみなされる場合です。

自己破産すれば支払いはいつ止まるのですか?
弁護士に手続きを依頼した場合、弁護士から全ての債権者に対して「介入通知」を発送します。
弁護士が間に入ることにより、法律的に債権者は直接あなたに連絡することができなくなります。
ですから、通知が発送された後直ちに支払いはストップします。

自己破産の手続きはどのくらいの時間がかかりますか?
自己破産は6か月程度の時間がかかります。その間の期間に1,2回は裁判所に出向くことになります。

自己破産の事実は書類に残りますか?
自己破産の事実は戸籍にも住民票にも記載されません。ですから役所の書類によって知られることはありえません。
しかし、本籍地の役所にある破産者台帳には名前が記載されます。
この台帳は一般の方が閲覧することはできません。
そして、この情報は抹消申請が可能です。