アヴァンス法務事務所

  1. 多くのメリット
  2. 口コミと評判
  3. 可能な債務整理手段

アヴァンス法務事務所の多くのメリット アヴァンス法務事務所は大手の弁護士事務所でもあり、多くのメリットがあります。

減額報酬なし
通常、債務整理で減額できた金額の10パーセント程度が減額報酬として加算するのが一般的です。
しかし、アヴァンス法務事務所なら減額報酬がありません!
減額報酬がないので、自分の手元に残るお金が多くなり得をするということです。

着手金なし
着手金とは手続きを始める時に必要なお金のことです。元々は手続きをしたあとの未払いを防ぐための弁護士事務所側の自衛のために始まった制度です。
この着手金は、報酬の半額ほどの着手金が請求されるのが一般的です。
しかし、アヴァンス法務事務所なら着手金がありません!
総量規制無料相談も可能です。

高い和解率
借金に悩んでいる方の中には、自己破産しかないと思いつめている方が多く見られます。
しかし、アヴァンス法務事務所に相談した方のほとんどは自己破産ではなく、任意整理による和解での解決となっています。

自己破産は社会生活において制限が残る場合がありますが、任意整理を選択できるのはメリットとなっています。

最後までフォロー
一般的な債務整理では、交渉が成立後の手続きは各自が行う必要があります。
しかし、アヴァンス法務事務所の場合は、最後の交渉が終わるまで手続きを行うので、最後まで安心です。

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詳しくは公式サイトをご確認ください。これによってお得な債務整理が可能です。


アヴァンス法務事務所の口コミと評判

調停してもらえたので助かった。

貸金業者との交渉を弁護士さんに依頼できたのはとても大きかった。返済が滞っている側としては金融業者と顔を合わせたくないし、交渉するにもこちらの立場が弱すぎて不可能だと思った。
その点、アヴァンスの弁護士さんに間に入って交渉してもらえたので気持ち的にも楽だった。

減額報酬無し。

いろいろな弁護士事務所を比較してみましたが、減額報酬がないアヴァンス事務所に依頼することにしました。
カツカツのなか借金を返済し続け、そのなかで弁護士に依頼するお金を捻出しているわけですが、その中からさらに減額報酬が引かれてしまうと自分の取り分が少なくなってしまいます。
ですから減額報酬が無いのはとても助かりました。

アヴァンス法務事務所で可能な債務整理手段 アヴァンス法務事務所では幾つかの債務整理手段があります。自分に合った借金を返すための方法を選べます。

任意整理
任意整理とは、「金利の再計算をしてから返済する」方法です。

借金が膨らんでいる時、多くの場合金融業者の言いなりになって返済しているのがほとんどです。
そこで、まず金利を再計算し法律に基づいた金利を計算し直します。
さらに、金融業者と交渉することで、金利分をカットして元本のみを返済することで和解していきます。
金融業者としても、借金全てが返済されないよりは元本だけでも取り返す方を選ぶほうが多いようです。

任意整理には多くのメリットがあります。
まず、自己破産や民事再生等のデメリットを避けることができます。

さらに金利の再計算や金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができます。
任意整理をすると、原則として将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。
また、月々の返済額も生活に支障のない範囲に減額することが可能です。

これら任意整理の和解交渉は,弁護士・司法書士が代理人となって行います。
まずはアヴァンス法務事務所に無料相談がおすすめです。

過払い金
「過払い金」とは本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
過払い金は、改正された貸金業法のグレーゾーン金利で計算された利息において、払いすぎた利息が生じている場合が多くあります。

そのため、借入期間が5年以上で金利が18%を超える方は、過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。
過払い金の返還が実現すれば、お金が戻ってくることになります。

どのくらいの過払い金が戻ってくるのかは、アヴァンス法務事務所の無料相談をご利用ください。
明確な額をお知らせできます。

払い過ぎたお金を計算し,その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができます。
過去に借入れの経験がある方はもちろん、現在借入れ中の方も、過去にさかのぼり過払い金が発生している可能性があります。
契約書や取引履歴がないという方も一度ご相談ください。

民事再生
「民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
借金の減額の程度は、借金の額・保有している財産によって異なります。

どのくらいの借金が減額できるかはアヴァンス法務事務所の無料相談をご利用ください。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。

民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありません。
しかし、自己破産のように高価な財産が処分されることもありません。ですから自宅などの不動産を保持することができます。

さらに自己破産の場合一定の職業に就けなくなりますが、民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
ですから民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難・しかし処分されたくない高価な財産を所有している場合に有効な手続です。

自己破産
「自己破産」とは、すべての借金を支払うことができない状態であることを裁判所に認めてもらう手続きのことです。
そのため法律上の借金の支払義務を免れるための制度です。

法律的に全ての借金を支払う必要がなくなり、文字通り0からのスタートをきることができます。
自己破産が認められると、借金に追われることなく収入を生活費に充てることができます。

以下の場合には、自己破産が認められる確率が高くなります。
・支払不能であると認められる方
・過去7年以内に免責を受けたことがない方
・7年以内に免責を受けている場合でも,具体的な事情を考慮し免責が認められることもあります。

特定調停
「特定調停」とは、お金を借りた側と、お金を貸した側の仲裁に裁判所が入ってくる手続きです。

特定調停では、任意整理と同様に債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、利息の再計算を行います。
その再計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになります。

ただし、債権者の中には特定調停に対して必ずしも協力的でない対応をする債権者の場合もあります。
さらに、裁判所ごとに調停基準にばらつきが生じている場合があります。
そのため任意整理では原則としてカットされる、調停成立までの期間の遅延損害金や調停成立後の利息を支払わなければならない場合があります。

法律で義務付けられた表示 事務所名:司法書士法人アヴァンス・リーガルサービス・グループ
代表司法書士:姜 正幸
所属:大阪司法書士会所属(第4065号)簡裁訴訟代理関係業務認定312005号
住所:大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F